7/1~米の産地情報をお客さんに伝えることが義務付けられました
7/1~米の産地情報をお客さんに伝えることが義務付けられました
「米トレーサビリティ法」(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)により
米・米加工品を取り扱う全ての事業者は
①平成22年10月1日より米等の取引等の記録の作成・保存することが義務付けられました。
②平成23年7月1日より米等の取引等に伴う産地情報の伝達が義務付けられました。
*詳しくは下記の業種別チラシをご覧ください。(外食、小売、米加工、流通)